06. 移植後の公的扶助や医療費

出典:腎泌尿器疾患研究所

1障害者手帳の所持

すでに腎臓機能障害1級の身体障害者手帳を所持しておられる方は手帳の返還をすることなく、そのまま1級として手帳を所持できます。また移植前に3級もしくは4級で認定されていた場合移植後に1級として再認定を受けることが可能です。

2移植後の医療費と補助

腎臓移植後にかかる医療費は術後1年程度の時点で総額700~800万円です(通院医療費用などすべて含めて)。年齢や加入している健康保険の種類にもよりますが患者さんの自己負担額は総額の1~3割程度です。
しかし、多くの人が医療費補助を受けることができます。更生医療制度であり、18歳以上の患者さんに適用される自立支援医療(更生医療)と18歳未満の患者さんに適用される自立支援医療(育成医療)に分けることができます。
どちらも世帯所得によって自己負担額が異なってきます(月額;0円、2500円、5000円、10000円、20000円)。自立支援医療は事前申請が必要です。生体腎移植の時は移植の日程が決定した時点で速やかに申請することが必要になります。献腎移植のときは、困難ですので術後であっても申請することが可能です。